お知らせ
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「高額療養費制度」見直し・変更点(8月1日~)についてのご案内
いつも当院をご受診いただきありがとうございます。
保険診療による不妊治療において患者様の窓口負担を軽減する「高額療養費制度」につきまして、2026年8月1日(令和8年8月診療分)より制度の改正(見直し)が行われました。
初診前カウンセリングやお電話でのご質問も増えておりますため、主な変更点とご利用方法についてお知らせいたします。
1.主な変更点(2026年8月診療分〜)
■「年間自己負担の上限額」の新設従来の1か月ごとの自己負担限度額に加え、毎年8月〜翌年7月までの1年間に支払った自己負担額の合計に上限(年間上限)が新たに設けられます。
不妊治療のように複数月にわたって治療が続く場合でも、負担を軽減しやすくなります。
■1か月ごとの自己負担限度額
年齢や所得区分(年収・標準報酬月額など)に応じて1か月あたりの上限額が定められています。
※厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」をご確認ください。
2.高額療養費制度の便利なご利用方法
窓口での一時的な高額支払いを防ぐため、以下の方法をご利用いただけます。また、後から手続きを行い、限度額を超えた分を払い戻し(支給申請)することも可能です。
■マイナ保険証(マイナンバーカード)の利用
受付時にマイナ保険証をご提示いただき同意いただくことで、事前の申請手続きを行うことなく、自動的に窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
■「限度額適用認定証」の提示
ご自身が加入されている公的医療保険(保険者)へあらかじめ申請し、発行された「限度額適用認定証」を当院窓口でご提示いただくことで、同様に支払いを上限額にとどめることができます。
3.その他、負担を軽減する仕組み
■多数回該当過去12か月以内に3回以上高額療養費の対象となった場合、4回目以降は上限額が引き下げられます。
■世帯合算
同じ月に同一世帯(同じ公的医療保険に加入)の方が支払った医療費(21,000円以上等の条件あり)を合算して申請することができます。
4.お問い合わせ
制度の適用区分(所得区分)や年間の払い戻し手続き、世帯合算の詳細につきましては、ご自身が加入されている公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽ・市町村国保など)の窓口へ直接お問い合わせください。その他、ご不明な点がありましたら当院受付までお気軽にお問い合わせください。

